商標サービス

Tassの商標

商標は、半永久的に権利を存続させることができるため、ビジネス戦略において、大きな役割を果たすことができます。

弊所が提供するサービス「タスの商標」は、きめ細やかなコンサルティングにより、日本及び外国において、お客様が強い商標権を取得してビジネスに活用できるよう、出願から登録、登録後まで、トータルでお手伝いさせていただくことをミッションとしています。
例えれば、初期対応が画一的になりがちな大病院ではなく、1人1人の症状に耳を傾けて、それぞれに合った処方を親身に考えていく、町のお医者さんのような存在でありたいと思っています。

商標は、特許庁に提出する願書の記載項目が、特許等に比べて少ないため、商標権を取得するなんて簡単!と思われがちです。でも、そこには多くの誤解があります。

例えば・・・

◇ 商標登録をすれば、どんな商品・サービスにも商標権が発生する?

いいえ。商標権は、指定した商品・役務(サービス)の範囲にのみ発生します。
また、出願後に新しい商品・役務を追加することができないため、出願時には、今後の事業展開も見据えて、権利化する商品・役務の範囲をしっかり検討することが重要です。


◇ 商標出願したら必ず登録される?

いいえ。商標法において登録要件が定められており、その要件をクリアしなければ登録できません。


◇ 同一の商標や似ている商標が先に登録されていなければ必ず登録される?

いいえ。同一や類似(似ている)の先登録商標がないのは、単に出願されていないというだけでなく、そもそも登録できない商標である可能性もあります。例えば、「自他商品・役務の識別力」(商標としての機能)を有する商標でなければ、登録されません。


◇ 辞書に載っている言葉は商標登録できない?

商標登録できるかどうかは、商品・役務との関係で判断されます。辞書に載っている言葉でも、商品・役務の品質等を表示するものでなければ、登録の可能性はあります。


◇ 拒絶理由通知を受け取ったら商標登録は諦めるべき?

拒絶理由通知の段階では、まだ審査は終わっていません。意見を述べたり、補正を行ったり、あるいは拒絶の理由となっている引用商標の登録を取り消すことなどによって、拒絶理由を解消することができる場合もあります。重要な商標については、簡単にあきらめずに対応策を検討するべきです。


◇ 日本で商標登録していれば、海外展開も安心?

いいえ。日本で登録した商標権の効力は、日本にしか及びません。外国でも商標を保護したい場合は、各国で商標権を取得する必要があります。


◇ 外国へは日本の指定商品をそのまま翻訳して出願すればいい?

各国ごとに審査基準が異なりますので、それに従う必要があります。
例えば、日本では、第9類「電子応用機械器具」は、「コンピュータソフトウェア」も「コンピュータハードウェア」も包含する商品表示として認められていますが、米国やEUなど多くの国では認められていません。また、第25類「被服」は、日本では「帽子」や「手袋」も包含する商品表示として扱われますが、国によっては、指定商品として別途記載しておかないと、権利範囲に含まれない場合がありますので、注意が必要です。


◇ 商標登録しておけば特許庁が模倣品を取り締まってくれる?

いいえ。特許庁に取締りの権限はありません。登録商標と類似するものを無断で使用する人に対しては、裁判所に使用差止請求等の訴訟を起こすことができます。また、税関における輸入差止や警察による取締りの対象にもなります。
※経済産業省 特許庁 審査業務部 商標課「事例から学ぶ 商標活用ガイド」参照、一部加筆

出願前に、慎重に検討をしないまま、安易に出願してしまうと、せっかく権利を取得しても、実際の商品やサービスが権利範囲に含まれていなかったり、外国出願の基礎にはできなかったりと、残念な結果になってしまいます。

タス商標部では、経験豊富な弁理士が、ビジネスに活用できる強い商標権の取得を目指して、お客様にきめ細やかなコンサルティングを行っております。お客様からのヒアリングをもとに、事前にしっかりと検討して、ご希望に沿った最適な商標出願を行います。外国への進出をお考えの場合には、日本出願と外国出願をセットで検討いたします。また、外国での模倣品や冒認出願でお困りの場合には、現地代理人と連携して、対応策をご提案いたします。ぜひ、ご相談ください!

商標に関するご相談や、お見積りのご依頼は、下記「お問い合わせフォーム」からお気軽にご連絡ください。

[wpforms id=”662″]

 

お問い合わせ